介護福祉士実務者研修 学則
第1条 名称及び目的
研修の名称は、ケアギバー・ジャパン実務者研修講座(通信課程)とし、株式会社ケアギバー・ジャパン(以下「当法人」という)は、高齢の方が住み慣れた地域で生涯、自立に満ちた生活を安心して送れる介護サービスを提供することを目的とし、通所介護サービスを中心に提供してきました。昨今の高齢化社会において介護に従事する者には、技術はもとより精神面における質の向上は必須です。この実務者研修では実務経験のみでは修得できない、より専門的な知識・技術の修得を目的とします。
第2条 位置
当法人は、東京都港区芝大門2-3-11芝清水ビル2Fに置く。
研修場所は、下記 2か所。
●東京都港区芝大門2-3-11芝清水ビル2F
●東京都世田谷区成城9-10-8
第3条 修業年限
修業年限は無資格者・訪問介護員養成研修3級資格保持者の場合 6 ヵ月とする。
(6 ヵ月で全科目を受講できなかった場合は、在籍期間を最高1年延長して学習することができる。)
介護職員初任者研修・訪問介護員養成研修2級資格保持者の場合は、3ヶ月とする。
訪問介護員養成研修1級・介護職員基礎研修保持者は1ヶ月とする。
第4条 定員及び学級数
1 学級の定員は10名以下とする。
1 年間の学級数は、2学級とする。
第5条 養成課程
実務者研修(通信課程)とする。
第6条 カリキュラム
履修認定科目は学則別表のとおりとする。
第7条 履修方法
(1)修了すべき科目についてのレポート(通信課題)評価、面接授業の出席及び小レポートより成績を判定し、その合格者に対して当該科目の修了を認定する。
(2)レポート(通信課題)は、本校が指定するeラーニングを使用し、成績評価は、各100点を満点とし、70点以上を合格、70点未満を不合格とする。教育課程に定める面接授業の出席時間数が3分の2以上に満たない者については、当該科目の認定をすることができない。
(3)レポート(通信課題)の成績評価が不合格の場合、又は面接授業が不合格になった科目については、指定する期限、方法によりレポートの再提出、又は面接授業の再履修を認めることができる。この場合においては、所定の手続きをとり、当法人の許可を得なければならない。
(4)所定の修了期限内に不合格になった場合も引き続き、前項に定めるレポート(通信課題)の再提出及び面接授業の再履修になる科目は、再履修科目として取り扱う。この場合においては、当法人の許可を得なければならない。
第8条 休業日
次にあげる日には、スクーリングは行わないこととし、(1)の場合、受講者全員へ振替受講の別日を設定し後日通知することとする。
(1) 天災その他やむを得ない事情により、授業を行うことができないと、当法人が認める日。
(2)年末年始(12月29日から1月3日)。
第9条 入学時期
入学の時期は、資格により開催時期が異なる。
(無資格者・訪問介護員養成研修3級) 4/1~9/30・10/1~3/31
(訪問介護員養成研修2級・介護職員初任者研修)5/1~9/30・11/1~3/31
(訪問介護員養成研修1級・介護職員基礎研修)7/1~9/30・1/1~3/31
第10条 入学資格
入学資格は、次のとおりとする。
(1)介護職員基礎研修修了の資格保持者は 介護職員基礎研修を修了し、その修了を証明できる書類を研修申し込み時に当法人に提出していること。
(2)訪問介護員養成研修1級修了の資格保持者は訪問介護員養成研修1級課程を修了し、その修了を証明できる書類を研修申し込み時に当法人に提出していること。
(3)訪問介護員養成研修2級修了または初任者研修を修了の資格保持者はその修了を証明できる書類を研修申し込み時に当法人に提出していること。
(4)訪問介護員養成研修3級修了の資格保持者は訪問介護員養成研修3級課程を修了し、その修了を証明できる書類を研修申し込み時に当法人に提出していること。
(5)無資格者、修了していることを証明する書類を研修申し込み時に当法人に提出していない者については科目免除の該当はないものとするが入学の資格は認めるものとする。
(6)受講対象者は東京近郊在住、在勤で通学が可能な者とする。
第 11 条 入学者の選考
受講生の選考方法は、以下のとおりとする。
当法人指定の申し込み用紙に必要事項を記載・各種資格証明書類添付の上、当法人が指定した期日までに申し込んだ者。
ただし、 定員に達した場合はその時点で申し込みは終了する。
第 12 条 受講手続き
受講手続きは以下の通りとする。
(1)当法人は、指定の申し込み用紙に必要事項を記載・各種資格証明書類添付の上、期日までに申し込みを行った者に対し受講決定通知書を発行、受講生あてに通知・発送する。
(2)受講決定通知書を受け取った受講生は、第17条の受講料を納入する。
(3)当法人は、受講料の納入を確認した後に教材を郵送する。ただし分割納入を希望 する受講者はこの限りではない。
(4)支払方法は、当法人社員及びグループ法人社員については(一括納入・資格取得支援制度を利用し支払うことができる。)
一般については、一括納入のみとする。
(5)支払い期日までに入学金が納入されない場合、受講資格が取り消され受講できない旨を受講者あてに通知することとする。
第 13 条 退学
(1)退学をしようとする受講生は、退学願を提出し、当法人の許可を得なければならない。
(2)第22条の規定に反し、当法人より再三にわたる戒告をしたにもかかわらず改善が認められない者については受講者本人へ通知し、受講を取り消すことができる。
第 14 条 休学
受講生は、疾病その他やむを得ない理由により就学をすることが難しい場合は、休学願 を提出し、当法人の許可を得なければならない。
この場合において、疾病によるときは、 医師の診断書を提出しなければならない。
第 15 条 復学
休学していた学生は、休学の理由が消滅し、復学しようとするとき、復学願を提出し、 当法人の許可を得なければならない。
第 16 条 課程修了の認定
(1)テキスト・eラーニングによる自宅学習(通信課程)と各科目のレポート・演習課題を提出、スクーリングによる学習(面接授業)と実技・スクーリング科目の試験を行い、当法人の定める評価基準に達することで修了の認定を行い受講者に修了証を発行する。
(2)全20科目(450 時間)は、レポート(事例検討等)と演習課題をそれぞれ提出し学習する。 全科目の評価については、ABCD の 4 段階でレポート・演習課題それぞれを各50点満点とし合計100点を判定基準とする。 A→90 点以上、B→80 点以上、C→70 点以上、D→70 点未満とする。C評価以下については、不合格とし課題再提出となる。再提出の場合は添削箇所を訂正し、指定の提出期限までに再提出する。C評価以上の評価がでない場合は次の課題には進まず学習を繰り返し、C評価以上の評価が出るまで評価を行うものとする。
(3)医療的ケアは、演習の全てに参加すること、演習後の実技試験においてC評価(70 点以上)の基準に達することで合格とする。C評価以上の評価がでない場合は再試験を繰り返し、C 判定以上の評価が出るまで評価を行うものとする。
ただし、規定回数を終えて尚、時間・日数が残る場合はこの限りではないものとする。
(4)介護過程Ⅲは、演習の全てに参加し演習後の実技試験(50点満点)と筆記試験(50点満点)の総合評価でC評価(合計70 点以上)基準に達することで合格とする。不合格の場合は、追試を行いC評価(合計70 点以上)基準に達することで合格とする。筆記試験については介護過程Ⅲと今までに学習した科目の中からの幅広く出題し評価を行うものとする。
第 17 条 受講料
受講料は以下のとおりとする。
(1)当法人社員
・介護職員基礎研修修了者
受講料 15,000 円 (テキスト代含む 2,000 円)共に税別
・訪問介護員研修1級(旧・ヘルパー1級)修了者
受講料 32,500 円 (テキスト代含む 4,000 円) 共に税別
・訪問介護員研修2級(旧・ヘルパー2級)・介護職員初任者研修修了者
受講料 50,000 円 (テキスト代含む 12,000 円)共に税別
・無資格者および訪問介護員研修3級(旧・ヘルパー3級)修了者
受講料 73,000 円 (テキスト代含む 13,000 円)共に税別 とする。
(2)一般
・介護職員基礎研修修了者
受講料 30,000 円 (テキスト代含む 2,000 円) 共に税別
・訪問介護員研修1級(旧・ヘルパー1級)修了者
受講料 65,000 円 (テキスト代含む 4,000 円)共に税別
・訪問介護員研修2級(旧・ヘルパー2級)・介護職員初任者研修修了者
受講料 100,000 円 (テキスト代含む 12,000 円)共に税別
・無資格者および訪問介護員研修3級(旧・ヘルパー3級)修了者
受講料 150,000 円 (テキスト代含む 13,000 円)共に税別
(3)当法人オリジナル割引を行うこともある。
(4)退学、休学した者にかかる既納の受講料については、返金できないものとする。また、分割給与引き落としを選択した受講者のうち、全額支払い前に退職をする場合 は未払い分を退職日までに支払うこととする。
第 18 条 欠席の取り扱い
スクーリング・演習授業において遅刻、早退は欠席扱いとする。やむを得ず欠席をした場合、証明できる書類の提出を求めますが万が一、証明できる書類が提出できない場合は再履修申請書に記入の上、養成施設長が認めた場合のみ再履修を行うものとする。在籍期間において再履修を当法人で選定した日に受講者へ通知し、その選定日の中で受けることができるものとする。 「やむを得ず」とは次の事由をいう。
(1) 病気・怪我など
(2) 天災地変、台風
(3) 交通機関の事故・ストライキ・運休
(4) その他真にやむを得ない事情(養成施設長が認めるもの)
第 19 条 使用教材
実務者研修テキスト全 8 巻セット(日本医療企画版)
1巻:人間の尊厳と自立・社会の理解
2巻:介護の基本的理解とリスクマネジメント
3巻:介護におけるコミュニケーション技術
4巻:生活支援の技術と環境整備
5巻:介護過程の基礎知識と応用~事例展開と評価~
6巻:老年期の疾病と認知症・障害の理解
7巻:介護に関わるこころとからだ
8巻:医療的ケアの理論と実践
その他研修において必要な物品・機材。
第 20 条 免除科目
社援基発1104第 1 号『実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について』 に基づき、免除科目は別表2のとおりとする。
第 21 条 表彰
当法人は、学業成績が優秀である者または、ほかの受講生の模範となる者を表彰することができる。表彰は表彰状を授与する。
第 22 条 懲戒
懲戒は次の各号のいずれかに該当した場合は、戒告、退学の措置をとることができる。
(1) 素行不良(遅刻常習・無断欠席・演習課題の遅延が常習等)で改悛の見込みがないと認められる時。
(2) 秩序を乱し、受講生としてふさわしくない行為のあった場合。
(3) 学習意欲が著しく欠け、修了の見込みがないと認められる時。
(4) その他この学則または、これに基づく規定に違反した場合。
第 23 条 教員組織
以下の教員を置く。
(1)養成施設長
(2)教務に関する主任者
(3)介護過程Ⅲ担当教員
(4)医療的ケア担当教員
(5)専任教員
(6)その他の教員
(7)事務職員
第 24 条 その他の事項
研修事業の実施にあたり、次の通り必要な措置を講じることとする。
研修の受講に際して、受講申込受付時又は受講決定通知書発送日までに本人確認を行う。
本人確認の方法は、以下の公的証明書の提出等により行うものとし、本人確認 ができない場合は、受講の拒否や修了の認定を行わないものとする。
① 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票の提出
② 住民基本台帳カードの提示
③ 健康保険証の提示
④ 運転免許証の提示
⑤ パスポートの提示
⑥ 年金手帳の提示
⑦ 国家資格等を有する者については免許証又は登録証の提示等
研修に関して下記の苦情等の窓口を設けて研修実施部署と連携し、苦情及び事故が生じた場合には迅速に対応する。
苦情対応部署:総務・人事部受講生担当窓口 電話
研修事業実施により知り得た受講者等の個人情報をみだりに他人に知らせたり、不当な目的には使用しない。
第 25 条 施行細則
この学則に必要な細則並びにこの学則に定めのない事項で必要があると認められる時は、当法人がこれを定める。
第 26 条 再発行について
修了者を修了台帳に記載し永久保存するとともに、修了証明書の紛失等があった場合は、修了者の申し出により再発行を行う。再発行に関しては再発行手数料2,000円と実費送料がかかるものとする。
第 27 条 附則
この学則は令和2年2月1日から施行する。


